島根県では、県内産業廃棄物の発生抑制や資源循環利用を促進し循環型社会の早期実現を目指しており、産業廃棄物の発生の抑制や減量、適正処理の促進に資する設備費用の一部を助成しており、令和6年度の募集を公表しています。
補助の対象は以下の通りとなっており、募集期間は2024年4月1日から4月26日となっています。
2.対象者
県内に事業所等を有する者で、廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘの各規定に該当しない方
3.対象事業
補助対象事業は、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当するものとします。
(1)県内で排出される特定の産業廃棄物(汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず等、鉱さい、ばいじん)の発生抑制、減量化、リサイクルに係る施設又は設備の整備事業で、以下のアからクまでのいずれにも該当するもの。
(2)がれき類の破砕施設の整備事業で以下のアからクまでのいずれにも該当するもの。
(3)木くずの破砕施設の整備事業で以下のアからクまでのいずれにも該当するもの。ア)県内に施設等を設置するものであり、原則として他で使用された施設等でないこと
引用元:島根県
イ)移動破砕等の処理のみに使用するものでないこと
ウ)発生抑制、減量化又はリサイクルの効果が高いと認められること
エ)設置する地域にとって必要性が高いと認められること
オ)施設等の稼働に伴う環境への負荷を低減するための十分な配慮がなされていること
カ)施設等で取り扱う産業廃棄物の重量の2分の1以上が県内で排出されるものであり、その処理量が確保されることが確実であること
キ)事業の実施に際し、廃棄物処理法上の施設設置許可が必要となる場合又は処分業の事業の用に供する施設を設置する場合は、交付申請時においてその許可を受け、又は島根県指導要綱による事前協議は終了していること
ク)補助事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること
太陽光パネルのリサイクル関連については同制度で令和4年度に採択実績があり(関連トピック)、島根県内で事業を計画する事業者は応募の検討をお勧めします。